ac-003570.jpg子どもの火遊びによるライターの事故が多発したことから、事故を防止するため、平成22年12月27日より消費生活用製品安全法関係の改正法令が施行されています。
いわゆる「使い捨てライター」や「多目的ライター」の販売規制が始まりました。
9ヶ月間の経過措置期間を経て、平成23年9月27日からは、今回規制対象となるライターのうち、燃料の容器と構造上一体となっているものであって、容器の全部又は一部にプラスチックを用いたものは、「PSCマーク」が表示されていないと販売できなくなりました(※)。


また、ピカピカと点滅する光を出すものやメロディーを奏でるものなど、ノベルティーライターに相当する場合は、販売禁止となりました。

※ PSCマークの技術基準では、構造、強度、爆発性、可燃性等、製品の安全性を求めるとともに、子供が簡単に操作できない幼児対策「CR(チャイルドレジスタンス機能)」などを規定しています。
規制対象のライターは、着火スイッチが重かったり、点火操作が複雑であったりと、従来よりも火がつけにくくなっています。

【参考情報】ライター規制について:経済産業省(PDF
子供の火遊びによるライターの事故を防止するためには、今回のような販売規制だけでなく、

  • ライターを子供の手の届かない所に厳重に保管する
  • 日頃から火遊びの危険性などについて話をする

など、周りの大人が注意することが重要です。
また、不要になったライターは速やかにきちんと処分しましょう。
ガスが残っているライターの廃棄を原因とするゴミ収集車の火災事故も発生しています。
ライターは使いきるかガス抜きをして、各自治体のルールに従って正しく廃棄しましょう。
【参考情報】ライターは正しく捨てましょう(PDF):経済産業省
【参考情報】日本喫煙具協会(ライターの取り扱いについて詳しく書かれています)