clip004.png昨年4月1日に施行された資金決済法により、商品券の発行者は、商品券の利用を終了した場合には、その商品券を持っている方に対して、60日以上の払戻し申出期間を設けた上で、額面どおり払戻しを行うことが義務付けられました。
使えなくなる商品券が増えてきていることから、各地の消費生活センターには「テレビで商品券が使用できなくなるというニュースを見た。今、持っている商品券も使えなくなるのか」「どの商品券が利用できなくなるのか」「どこに連絡すれば払い戻してもらえるのか」といった内容の相談が多く寄せられています。

使えなくなる商品券やギフト券などのお問い合わせ先

金融庁や国民生活センター等のホームページで、使えなくなる商品券や払戻期間・連絡先等が確認できます。

ホームページを見ることができない場合は、電話窓口を利用すると良いでしょう。
金融庁「金融サービス利用者相談室」
(Tel:0570-016-811、IP電話・PHSからは03-5251-6811)
受付時間 : 平日10時00分〜16時00分
商品券の払戻し申出期間を過ぎてしまっても、すぐに廃棄はしないで、また、不明な点があれば、まず、発行者に問い合わせてみましょう!!